ドクターいざマイル

地方在住の普通のドクターです。蓄財、資産運用、節約、マイル、セミリタイアについてのlife log

確定申告 外国税額控除で還付金を頂きます! 

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確定申告ネタの第2弾。今回は外国税額控除です。

 

国税額控除という言葉は海外ETFや米国株に投資している方で聞いたことがないという人は少ないと思いますが、実際にやってみるとなると躊躇してしまう人が多いのではないかと思います。

 

私も数年前は投資額がそれほど大きくなかったため、スズメの涙ほどの還付金を受けるためにこの手続きをするのが本当に面倒でした。

 

ただし、一回やってしまうとそれほど手間にも感じなくなってきます。確定申告の期限まではまだ1か月以上ありますので、この機会にぜひやってみてはいかがでしょうか。

 

実際に確定申告書を作成する場合、外国税額控除に関しての入力は以下のようになります。外国税額控除を受けるのに必要な書類は以下を参考にします。

国税額控除を受けるためには、確定申告書等に控除を受ける金額及びその計算に関する明細を記載をした「外国税額控除に関する明細書等(PDF/181KB)」、外国所得税を課されたことを証する書類及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。(国税庁サイトより)

国税庁の確定申告書等作成コーナーから行う場合は、外国税額控除に関する明細書は入力すると一緒に出てきます。

 

実際の入力にあたって必要なのは証券会社から入手できる【年間取引報告書】や【支払通知書】です。これらを使用して入力したら、作成した確定申告書とともに添付して税務署に送りましょう。

 

1.国税庁のサイトに行って、確定申告書の作成を開始する。

  所得税(確定申告書等作成コーナー)|申告・納税手続|国税庁

 

2.「税金の計算」のところの「外国税額控除」を選択する。

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3.クリックすると外国税額控除(明細書)の入力画面に移動します。ここでは一年間の配当や分配金を入力していきます。ここの入力にはSBI証券のサイトに入力例がありますので参考にしました。

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入力例では記入がなかった【納付確定日】と【納付日】についてはそれぞれ支払通知書の「現地基準日」と「国内支払日」を入力しています。

 

所得の計算期間も今回の確定申告であれば「平成28年1月1日から平成28年12月31日」で入力しています。

 

支払通知書にはNISA口座の配当金や分配金もありますが、NISAでもらった配当や分配金は外国税額控除を受けることができませんので、入力してはいけません。

国税額控除自体が「国際的な2重課税を調整するため」のものである以上、日本国内で課税されていていないNISA口座内の銘柄では外国税額控除を受けられません。

 

また銘柄によっては「現地基準日」と【国内支払日」が年を跨いでしまうことがあるかと思います。私はこうした銘柄がある場合は、国内支払日を基準にしています。つまり、実際に配当が口座に入力された年で外国税額控除の手続きをしています。

 

こうやってひたすら入力していくわけですけれども、海外ETFや米国株は配当や分配金が年4回もあると入力するだけで一苦労です。私は以下のように表計算ソフトで一覧を一気に入力して、実際に入力するのは合計額のみにしています

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このエクセルで作った一覧表は印刷し、それぞれの支払通知書と共に提出しています。

 

4.1年間の配当と分配金の総額を「国外所得の総額」に入力して、入力終了を選択します。

 

このやり方で今まで還付されていますので、おそらく問題ないかと思います。ただし、税制はころころ変わるのでその都度きちんと調べて合わせていくしかありません。

 

税務署ごとに対応が少し異なっていたり、同じ税務署であっても担当者によって異なる可能性もありますので、わからないことは直接税務署の方に尋ねる方が確実ですね(笑)。

 

私にとっては確定申告=「ふるさと納税」と「外国税額控除」の感覚ですね。普通の共働きサラリーマンで住宅ローンと生命保険はありませんので。今回の確定申告でおよそ6万円の還付がありました。